こんにちは、そらです!
会社員の副業を確定申告する場合(白色申告)
副業で確定申告の経費にできるものは何か
が分かる!
この記事では、私が実際に税務署で聞いた内容をもとに確定申告で必要な「経費」についてまとめてみました。
結論から言うと
- 経費にできるものは幅広く、副業で収入を得るために使用したお金なら経費にできる
となっています。
では、詳しく見ていきましょう!
法律の「必要経費」
まず、必要経費についての法律は以下の通りです
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額(公的年金等に係るものを除く。)及び山林所得の金額は、その年分の総収入金額から必要経費を控除して計
算する。この場合の必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、不動産所得、事業所得及び雑所得については次の⑴から⑶に掲げるものである(法37①)。
⑴ 総収入金額に係る売上原価
⑵ 総収入金額を得るために直接要した費用の額
⑶ その年中(1月1日から12月31日まで)の販売費、一般管理費及び当該業務につい
て生じた費用の額(償却費以外の費用については、12月31日現在で債務の確定してい
るものに限られる。)
(所得税法第5節 p56より)


ざっくりいうと、経費は「収入を得るためにかかった費用」です!
税務署に聞いた経費にできるもの一覧!

※管轄の税務署によって違う場合があるので、分からない場合は管轄の税務署に聞くのが確実!
どれも、副業で使用したものであれば経費にできます。
逆に、仕事に関係なくプライベートや家族が使用したものは経費になりません。
交通費
副業の打ち合わせに行くときに使った電車代
車のガソリン代など
被服代
仕事用に買った服や靴下、スーツなど
食費
レシピ作成の仕事での材料費、
レシピブログにのせるための食材費など
外食費
打ち合わせのカフェ代、
食レポブログにのせるためにした外食など
家賃、光熱費、通信費
在宅ワークの副業だと自宅で作業することが多いですよね。
そんな場合、家賃や水光熱費、ネットの通信費などは副業での使用割合に応じて経費にすることができるんです。


【家賃や固定資産税】
➡自宅の総面積の中に副業する場所の面積がどれくらいか
家賃が月10万円で、副業場所の面積20㎡、自宅総面積100㎡、副業での総使用時間が1カ月で3日間の場合、経費になる金額は、
10万×(20㎡/100㎡=20%)×3日/30日(1カ月)=2,000円/月
【光熱費・ネット代】
➡1カ月で副業をしていた時間
光熱費・ネット代が月2万円で、副業での総使用時間が1カ月で3日間の場合、経費になる金額は、
2万×3日/30日(1カ月)=2,000円/月
他雑貨など
レシピ作成で使うお皿
ブログ記事作成のための旅行代やレジャー費用など
このように、副業の場合は幅広く経費として計上することができます。

※確定申告は書いてあれば通りますが、あまりにも怪しい場合は後で税務署から税務調査が入るそう。
個人の副業は収入も少ないのでよっぽど税務調査は入らないとは聞いていますが、税務調査が入ってもいいように経費の根拠はきちんと説明できるようにしておきましょう。
まとめ:副業の確定申告では経費をうまく使おう!
経費をうまく使うことで税金の負担も減らすことができます。
経費については、
- 経費にできるものは幅広く、副業で収入を得るために使用したお金なら経費にできる
となっています。
確定申告で必要なのは「1年間の経費の合計金額」だけなので、確定申告でこれを細かく突っ込まれることはありません。
正確に出すのは難しいですが、「こういう根拠でこの金額を出しています」という説明できれば大丈夫です!

確定申告の際に経費にできるものは幅広く、何が経費にできるかも事業によってばらばらです。
確定申告の経費にできるかどうか、ぜひ一度見直してみて下さい!
確定申告の際に参考になれば嬉しいです!!
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