こんにちは、そらです!
副業収入が20万以下でも確定申告をやった方が得な人
が分かる
基本的に副業をした時の確定申告は
「本業とは別の副業で、所得が20万円を超えた場合に必要」
と書いてあるサイトが多いですよね。
実際に私の場合20万を超えていなくても確定申告をしたところ4万円戻ってきました。
そこで今回は、副業収入が20万以下でも確定申告をやった方が得な人をまとめてみました。
結論から言うと、
副業収入が20万以下でも確定申告をやった方が得な人は
- 副業の収入が源泉徴収されている人
- 年間の医療費が10万円を超えた人
- ふるさと納税でワンストップ制度を使わなかった人
です。
では、詳しくいってみましょう~
副業の収入が源泉徴収されている人
副業の場合、取引先の会社が源泉徴収をした金額で払うケースもあります。
この場合、副業収入が20万円を超えなければ税金を払いすぎていることに。
そのため、副業による収入がすでに源泉徴収されている場合には、20万円以下でも申告した方が得するケースもあります。
私の場合も副業の給料が源泉徴収されていました。
なので、副業の所得が10万円でしたが確定申告をしたところ、4万円も税金が戻ってきました!
(ただし副業所得には住民税もかかるので、給料所得10万円の10%である1万円が住民税として徴収されるため、実質3万円戻ってきたことに)
せっかく副業しても税金で無駄に取られてしまってはもったいないですよね!!
税金がどれくらい戻ってくるか、一度調べてみる価値はあります。
税金が戻ってきそうなら、確定申告で白色申告の雑所得で申請しましょう!
年間の医療費が10万円を超えた人
医療費控除が受けられるので多少お金が戻ってきます。
医療費の領収書が必要なので1年分とっておかないといけません(世帯ごとなので、家族や子供の医療費を合算できる)が、申請するときに領収書を提出する必要が無くなりました。
医療費の計算もe-taxでできます。
ふるさと納税でワンストップ制度を使わなかった人
ワンストップ制度を使わなかった場合、確定申告をしなければ税金の還付が受けれません。
逆に、ワンストップ制度を使ったけど確定申告をする場合は、ふるさと納税の申請を忘れずにしなければいけません。
まとめ: 副業の確定申告は20万以下でもやる方がお得な人も
まとめです!
副業の確定申告は20万以下でもやる方がお得な人は、
- 副業の収入が源泉徴収されている人
- 年間の医療費が10万円を超えた人
- ふるさと納税でワンストップ制度を使わなかった人
です。
20万円以下は確定申告しなくてもいいと言われてますが、実は確定申告をした方がお得な人もいます!
もし当てはまる場合は、確定申告で払いすぎた税金を取り戻しましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
そらでした!
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